学校感染症にかかった場合、学校保健安全法施行規則第十九条で決められた期間、出席停止となります。 出席停止期間中は、本人の健康回復と感染症の蔓延を防止するために、医師の指示に従って家庭で休養して ください。尚、出席停止期間は通常の欠席日数としてカウントされません。 医療機関にて学校感染症と診断された場合は、下記の手順のとおり手続きをお願いします。
1. 感染が確認されたら、必ず学校にご連絡ください。(0575-22-4221) |
2. 感染症にかかったことを証明できる書類を提出してください。
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3. 登校時に必要書類を提出してください。 |
出席停止となる学校感染症の病名と出席停止基準については下記の表をご覧ください。
(※出席停止期間は医師の診断に従う)
【第2種】
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の抗菌性物質製剤に よる治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出たあと5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師によって感染のおそれがないと認めるま で |
【第3種】
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 溶連菌感染症 ウィルス性肝炎 手足口病 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症 流行性嘔吐下痢症 感染性胃腸炎 など |
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
※証明書類はホームページからもダウンロードできますが、保健室にもあります。